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◎ 株券発行の登記 
株券不発行の登記のための必要書類は
(1)株券発行会社である旨の定款 の定めを廃止する株主総会決議の議事録
(2)会社法第218条第1項の規定 による公告・通知を したこと を証する書面が必要と読めます。

●(2)の「公告せねばならぬ」なんてたいへん面倒です。この規定を読んだ人は、手続きが面倒な故に,あきらめてしまいます。
 しかし、商業登記法第63条には次のように規定されています。
 商業登記法第63条 「株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面 又は
株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
を添付しなければならない。」と規定されております。「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」とはなんでしょうか。株券発行会社ではあるが、株主全員が不所持の申し出をして、株券を一枚も発行していない場合の株主名簿(全員不所持の記載あるもの)がこれに該当します。

出回っている株券を全部回収して、株主全員が不所持の申し出をしてくれれば、面倒な公告をしないで、株券不発行の登記が可能です。(回収できない場合は公告が必要です。)


〒337-0053 
さいたま市見沼区大和田町一丁目1079番地1
ボンヌ・シャンス102 

 エスペランサ 阿部比良夫
TEL080−2049−6201

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